死亡届の提出


 死亡者が出たら出棺の日に間に合うよう、本籍地.現住所、死亡場所のいずれかの役所に死亡届医師の死亡詮断書を添え、埋葬火葬許可を受けることが必要である.これによつて火葬、埋葬することができる.用紙は役所にもあるが葬儀社に備え付きもあり代行もしてくれる。