遺言と形見分け


 葬儀が終わると、故人の遺品の整理が必要である°財産処理、相続をはじめとして故人が遺族に対してこうして欲しいという意志を、遺族に伝えることを遺言という。
 遺言には文書と口頭のものとがある.前者は法的効力を有し、公正証書、自筆証書(自筆署名捺印要年月日)、秘密証書の三種ある。口頭の場合は法的効力はないが、遺族はその遺志を尊重しなければならない.立会人と同席し後日問題にたらないよう証明してもらえぱよい。遺言状はすべて家庭裁判所で検認を受けなけれぱ法律的には認められない.遺言に関連して、財産などの分与についてむずかしい間題が予測される時には、専門家に一任するのがよい。税務関係については税理士に、相続の問題は弁護士に任せるのがのちのちトラブルを起さなくてよ
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 形見分けは故人の近親者や、特に親しかった人などに、故人が使っていた品物を喪主が分け与えることである。その′品物の選定は慎重を要し、もらう人にふさわしい物を分け与えること第三部葬儀の心得が望ましい。形見分けの場合は、一般に品物をそのまま渡すことを常としている。渡すのは忌あけの四十九日目である。包装の必要はなく、そのままでよい。受けとつた人は故人の遺品として大切に保存したいものだ。